その他の申請
短期滞在査証(VISA)
例えば、このような場合
「婚約者を呼びたい」
「ご親族及び友人を呼びたい」
「ビジネスの打ち合わせ等」
外国人が短期滞在を目的に日本に入国する場合、原則として、短期滞在査証(短期ビザ)(Short Term Stay Visa)を 取得した上で入国しなければなりません。
◆ただし査証免除国の場合、短期滞在査証(短期ビザ)の取得は不要となります。
◆短期滞在を申請するのは入国管理局ではなく、外国にある日本の大使館・領事館です。
◆短期滞在の在留資格では就労活動はできません。
◆短期査証の申請が不許可になった場合は、おおむね6ヵ月は再申請できませんので、提出書類には十分な注意が必要です。
資格外活動許可申請
働く事のできない、在留資格(留学、家族滞在、文化活動、宗教)の方がアルバイトやパートタイマーで働きたい場合など、申請をする必要があります。 在留資格 許可の区分 就労可能時間(1週間あたり) 留学 家族滞在 特定活動 文化活動
◆資格外活動許可にあたっては、就労可能な時間が定められます。
包括許可
28時間以内
個別許可
個別に決定
ただし、風俗営業または性風俗関連のアルバイトはできません。
在留特別許可
在留期間を超えて日本に不法滞在する外国人の方は、入管法の規定により日本から退去強制手続きを受けることになります。
(一般には、強制送還、国外追放とも呼ばれています)
しかし、退去強制手続きのなかで、何らかの理由で「引続き日本で生活したい」と申し出る(嘆願する)ことができます。
その理由を法務大臣が特別に認めた場合に限り、在留を特別に許可され、特例として日本で生活するための在留資格が付与されます。
◆許可されるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。
◆「在留特別許可」を認められなかった場合は、退去強制になるリスクもあります。
◆できるだけ早く、地方入国管理局に自主出頭することをお勧めします。
当事務所では、入管局に在留特別許可の申し出を希望される外国人の方の書類作成及びサポートを行います。
またはinfo@visa-kobe.com