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在留資格認定証明書交付申請


このような場合に、日本の地方入国管理局において、在留資格認定証明書(Application for Certificate of Eligibility)の交付を申請する手続きが必要です。

□ 海外のインド料理コックを日本のインド料理店で雇いたい
□ 外国人留学生を学校で受け入れて日本で滞在させたい。
□ 外国人のお客さんが多いので、日本語と外国語に通じたスタッフを雇いたい
□ 海外子会社の優秀なスタッフを日本の本社で働かせたい
□ 外国人と結婚したので日本で一緒に暮らしたい
□ 外国にいる外国人妻(夫・子ども)を日本に呼び寄せて、一緒に日本で暮らしたい

◆この証明書は、原則として、日本にいる外国人の知人(例えば配偶者の方や外国人を雇用しようとする雇用主)が交付を申請します。
無事に交付されたら、海外にいる外国人本人にこの証明書を送り、本人がこの証明書とともに日本の在外公館にビザを申請すると、通常よりも審査の一部が省略され、より早くビザの発給を受けられるというわけです。

◆ただし、この証明書が発行されたからといって、必ずビザが発給されるわけではありません。

◆また、証明書の有効期間は、交付から3か月です。
この期間内に、海外の日本大使館・領事館にてビザ発給の申請をする必要があります。
当事務所では、コンサルティング(問題点、許可の見通しのご提案)から書類作成、申請代行にいたるまで、サポートさせていただいております。

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